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「日本型ライドシェア」解禁

[ ITS/CASE&MaaS MaaS 政策動向 ]

国土交通省は、3月29日、「自家用車活用事業」(いわゆる「日本型ライドシェア」)の制度を創設し、ライドシェアを限定的に解禁するための新たな通達が発出され、4月8日東京でセレモニーが行われた。rideshare02jpg.jpg
サービスは、東京、神奈川、名古屋、京都の4地区で利用可能で、5月以降は札幌、仙台、埼玉、千葉、大阪、神戸、広島、福岡の12地区に拡大する予定。

制度の概要は以下の通り。
許可基準:タクシーが不足する地域、時期、時間帯を国土交通省が指定し、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を持つ事業者が対象とする。

管理運営体制:運行管理、車両の整備管理や研修・教育を実施する体制が整っていること。

損害賠償能力:タクシー事業者が対人8,000万円以上および対物200万円以上の任意保険に加入。

許可に付する条件:使用する自家用自動車の数やドライバーの研修・教育、運送形態・方法についての条件が定められている。
ドライバーの条件:普通自動車運転免許を取得して1年以上。
(タクシー会社は、乗客の安全を確保するために、2年間無事故で免許停止などの処分を受けていないことを応募の最低条件としている)
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許可期間:許可期間は2年間
運賃は事前確定運賃により決定され、支払い方法は原則キャッシュレス。

また。2024年6月に向けて、タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について制度変更が予定されている。
さらに、国土交通省は、公共交通機関が乏しい地域向けの特例措置として、需要と供給に応じて価格を変動させるダイナミックプライシング(変動価格制)を導入することを検討している。この制度では、価格の上限を通常料金の5割増、下限を5割減と設定することが検討されている。

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