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警察庁「道交法」など自動運転関連の制度検討着手

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警察庁は10月に「自動走行の制度的課題等に関する調査検討委員会」を設置し、第2回を11月20日に開催した。第1回は検討会を設置したと言う一部報道があったのみであったが第2回はその概要を公表した。

それによると、委員会は中央大学法科大学院法務研究科教授 藤原 靜雄氏を委員長とする5名の学識経験者と警察庁の担当部局員で構成し、ITS関連官庁がオブザーバーとして参加している。
その背景について「第44回東京モーターショー2015」の会期中の11月6日に「SMART MOBILITY CITY 2015」と題された国際シンポジウムで警察庁 長官官房参事官 加藤伸宏氏 が登壇し、以下のように述べている。

「交通事故の大半は運転者の過失であるため、自動走行システムには交通事故のない社会を実現するポテンシャルがあると評価している。その半面、人間が携わっていない運転、人間が乗っていない自動車は道路交通法の想定外であるため、法律の根幹に関わる問題」である。

「世界的にも国連の道路交通安全作業部会(WP1)で、自動運転を念頭に置いた改正案がインフォーマルな文書として提出されるなどの動きがある。日本がWP1の議論に積極的に参加するためにも法制面を改正する必要があると考え、『制度検討委員会』を発足させた。 具体的な再構築は、ITSを道路管制に活用する「管理」分野はもちろんのこと、自動運転での交通違反や事故が起きた場合の責任関係をどう判断するかや、公道上の実証実験のガイドライン策定といった「取締」分野、運転免許の扱い、歩行者との関係といった「教育」分野も再構築する必要がある」『制度検討委員会』は年度内に報告書をまとめる見込みである。

自動運転は2020年の一部実施のために技術的な検討とともに、「社会的な受容性」と「関連制度の整備」の必要性が提言されていたが、ここに来て具体的な動きが現れてきたと言える。

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