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警察庁が無人自動運転での公道実験基準案公表

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警察庁は4月13日、同庁が平成28年6月より29年3月まで行ってきた「自動運転の段階的実現に向けた調査検討委員会」(委員長:藤原 靜雄 中央大学大学院法務研究科教授)の報告書を公表した。委員会概要


政府は「日本再興戦略2016」(平成28 年6月2日閣議決定)において、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに、無人自動走行による移動サービスや高速道路での自動走行が可能となるよう、来年(平成29年))までに必要な実証を可能とする制度やインフラ面での環境整備を行う」旨決定している。
そこで、道路交通法を所管する警察庁では、交通の安全と円滑を図る観点から、自動運転の段階的実現に向けた環境の整備を図るための課題や方策を検討することを目的として委員会を設置し、以下の3項目を検討し報告書にまとめた。
 1. 高速道路での準自動パイロットの実用化に向けた運用上の課題に関する検討
 2. 限定地域での遠隔型自動走行システムによる無人自動走行移動サービスの公道実証実 験の実施に向けた現行制度の特例措置の必要性及び安全確保措置に関する検討
 3.「自動走行の制度的課題等に関する調査研究」(平成27 年度)において今後更に検討すべきものと整理されたその他の課題の議論を行うこととした。
今回の作業は、「自動走行車の企業間開発競争」が激しい中で政府所管の制度やインフラ面での環境整備、とりわけ「必要な実証を可能とる制度」について公表いしたものである。

同庁は「遠隔型の無人自動運転で公道実験をするための主な基準案」としてまとめ、5月までのパブリックヒヤリングを経て決定しする。
なお、同委員会は国土交通省など関係官庁が参加し、また基準案策定の段階で自動者メーカなどから幅広くへヒヤリングして公表していることなどから大きな変更はないものと思われる。
 1.開発者への要請
・遠隔操作をする人が運転者に課された法的な義務を負う
・使用する無線通信システムが途絶えない場所で実験する
・一般の通行に著しい支障を及ぼす場所・日時を避ける
・事前にテストコースなどで安全を確認
・実験車両であることを表示
・実験の内容などを地域住民に事前に広報
 2.事故が起きた場合の備え
・現場に急行できるような態勢の整備
・システム不具合が原因の場合、適切な記録の保存
 3.許可期間
・原則として最大6カ月


警察庁の坂口正芳長官は13日の記者会見で「自動運転技術は我が国の将来における交通事故の削減や渋滞緩和を図るうえで不可欠」と強調。
「早期実現に向け、安全と円滑の観点から取り組みを推進する」と述べており、国際的に激しい各社の開発をバックアップすることになる。(今後追記予定)

<「遠隔型の無人自動運転で公道実験をするための主な基準案」>
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